※AIツールを利用して、今回の話を要約しました。
ほぼ修正はしてないので実際の内容と相違している部分があります。
参考資料としてお使いください。
【保存版】生成AIと法律・著作権に関する講義まとめ
講師:ベンチャーラボ法律事務所 淵邉先生
ベンチャーラボ法律事務所の淵邉先生による「最新の生成AIと法律(主に著作権)」に関するウェビナーの内容を網羅的にまとめました。
Webライターが実務で直面するリスクや、法的判断のポイントを中心に構成しています。
1. はじめに:生成AIに関する法規制の現状
日本のスタンスは「推進」
- 2025年9月1日より、AIに関する推進法が施行されました。
- EUなどが規制強化に動く中、日本はAI開発・利用を「推進」する方向で舵を切っています。
- ガイドラインは存在しますが、民間事業者が直接的な法的義務を負うような強い規制はまだ少なく、アメリカや中国に追いつこうとしている状況です。
2. 著作権の基礎知識(復習)
生成AIの話に入る前に、Webライターとして知っておくべき著作権の基本です。
著作物とは?
- 「創作性」があれば広く認められます(子供の絵でもOK)。
- 保護されないもの:事実、データ、ありふれた表現、アイデアそのもの。
- 注意点:タイトルやキャッチコピー自体は著作物にならないことが多いですが、ユニークなものはトラブルの原因になるため避けるべきです。
著作者の権利
- 複製権:無断でコピーされない権利。
- 翻案権:無断でリライト(書き換え)されない権利。
- 著作者人格権:
- 勝手に公表されない権利。
- 名前を表示するか決める権利。
- 同一性保持権:勝手に内容を改変されない権利(※ライター実務で非常に重要)。
「私的使用」の誤解
- 「私的利用ならOK」と言われますが、業務利用はすべてNGです。
- 会社内や役所内で新聞記事をコピーして共有する行為も、私的利用の範囲を超えており違法となります(最近も自治体が訴えられた事例あり)。
正しい「引用」のルール
Webライターが最も注意すべきポイントです。
- すでに公表された著作物であること。
- 公正な慣行に合致していること。
- 主従関係:自分の文章が「主」、引用部分が「従」であること。
- 必要性:引用しないと記事が成立しない必然性があるか。
- 改変禁止:引用部分は一言一句変えてはいけません。
3. 生成AIと著作権:もっとも重要なポイント
AIを利用する際のリスクは、通常の著作権侵害判断(類似性+依拠性)と同じ枠組みで考えられますが、AI特有の落とし穴があります。
① 開発・学習段階(日本は緩い)
- 日本は著作権法上、AIの学習用データとして著作物を利用することが原則OKです(開発天国と言われる理由)。
- ただし、「著作権者の利益を不当に害する場合」はNGです(これが現在、新聞社vsAI企業の裁判で争点になっています)。
② 生成・利用段階(Webライターに関わる部分)
生成AIで作ったコンテンツが著作権侵害になるかの判断基準は以下の2点です。
1. 類似性(似ているか)
- 既存の著作物と「本質的な特徴」が似ているか。
- アイデアやコンセプトが似ているだけならセーフですが、表現が似ていればアウトです。
2. 依拠性(知っていたか・アクセスしたか)
- ここがAI利用の最大のリスクです。
- 通常は「元の作品を知らなかった」と言えば依拠性は否定されます。
- しかし、「AIを使っている=学習データに含まれていた可能性がある=依拠性がある」と見なされる可能性が高いです。
- つまり、「知らなかった」という言い訳が通じない恐れがあります。
結論:
AI生成物が何かに似てしまった場合、「知らなかった」では済まされないため、「似ているなら使わない・書き直す」という判断が必須です。
4. よくあるケーススタディとQ&A
Webライターの現場で起こりうる具体的な事例です。
Q1. AIに「著作権侵害していませんか?」と聞いたら「大丈夫」と言われた。
- A. 法的には全く意味がありません。
- AIの回答は証拠になりません。最終的に似ているものが存在すれば侵害になります。
Q2. 特定のアニメキャラに似た画像が生成された。
- A. 絶対に使用をやめるべきです。
- 「似ている」と認識した時点でアウトです。
- 今のAIは何かのキャラに似てしまうリスクが高いため、キャラクターものの生成自体、かなりハイリスクだと考えたほうが無難です。
- クライアントと相談し、リスクを許容できるか確認する必要があります。
Q3. コピペチェッカーを通せば安全か?
- A. 完全ではありません。
- チェッカーの精度には限界があります。
- ただし、トラブルになった際、「チェッカーを使って確認作業を行っていた」という事実は、自分の過失を減らす材料(防御策)にはなります。
Q4. 商標(企業名など)をプロンプトに入れてもいい?
- A. プロンプト入力自体はOKです。
- ただし、出力された記事内で、不必要に商標(「ドコモ」「ソフトバンク」など)を連呼したり、ロゴマークを勝手に使ったりすると、商標権侵害やクレームの原因になります。
- 比較記事などで、正当な範囲で名称を出す分には問題ありません。
Q5. 自分のブログ記事を、クライアントの記事で使い回すのは?
- A. 著作権法上は問題ないが、契約上アウトの可能性大。
- 自分で自分の文章をパクっても著作権侵害にはなりませんが、クライアントは「オリジナル記事」を求めているはずです。
- 信頼を失う行為であり、契約違反になる可能性が高いです。
Q6. 「引用」と「参照(参考)」の違いは?
- 引用:原文を一言一句変えず、カギカッコなどで区別し、出典を明記すること。
- 参照(参考):内容やデータを見て、自分の言葉で全く別の表現に書き直すこと。「参照しました」と書きつつ、原文を少し変えた程度の文章を載せるのは、翻案権や同一性保持権の侵害になるためNGです。
5. その他の法的・倫理的リスク
著作権以外にもWebライターが気をつけるべき点があります。
個人情報・プライバシー
- 生成AIに個人情報を入力しない(情報漏洩リスク)。
- 生成された文章に、実在の個人のプライバシー情報が含まれていないか確認する。
肖像権
- 実在の人物に似ている生成画像は肖像権侵害のリスクがあります。
秘密保持義務(NDA)
- クライアントの未公開情報(新商品情報など)をAIに入力すると、それがAIに学習され、外部に漏れる可能性があります。契約違反になるため厳禁です。
ハルシネーション(嘘の情報)
- AIはもっともらしく嘘をつきます。
- ファクトチェック(事実確認)は人間の責任です。
6. 最新の裁判事例と今後の動向
新聞社 vs 生成AI企業
- 日経新聞などの新聞社が、AI検索エンジン「Perplexity」などを訴えています。
- 争点:「有料記事などのデータを無断で大量に学習・出力させることは、著作権者の利益を不当に害するのではないか」。
- 結論が出るまで数年はかかりますが、Webライターとしては「有料記事の内容をAI経由で知って、それを記事にするのは危険(盗用とみなされる)」と認識しておくべきです。
AI利用者の著作権
- AIで出力しただけの画像に著作権は発生しません。
- ただし、現在「2万回以上プロンプトを試行錯誤して作った画像」をパクられたとして訴えている事例(AI利用者が原告)があり、これが認められるかどうかが注目されています。
7. まとめ:Webライターが取るべき行動
- 「AIを使えばバレない」は間違い
- AIを使っている時点で「依拠性(パクリ元のデータを知っていた)」を疑われるリスクがあると考えましょう。
- 類似性のチェックを徹底する
- 生成された文章や画像が、既存の有名なものに似ていないか必ず自分の目で確認する。
- 似ていたら、勇気を持って「使わない」「書き直す」判断をする。
- 法的判断はプロに任せる
- 「これは著作権的にギリギリ大丈夫か?」と迷ったら、自分で判断せずクライアントや弁護士に相談する。
- リスクがある表現は避けるのが一番の自衛策です。
- 倫理観を持つ
- 法律以前に、クライアントや読者に迷惑をかけないか、嘘の情報ではないかを確認することが重要です。
以上が、淵邉先生による講義のまとめとなります。
AIは便利なツールですが、最終的な責任は「人」にあることを意識して活用しましょう。
